2026年10月1日、不動産登記受付帳の記載事項が簡素化されます。 一般に「受付帳廃止」と呼ばれることがありますが、受付帳そのものが無くなるわけではありません。
改正後も受付年月日と受付番号は残ります。 一方で、「登記の目的」と「不動産の所在事項」が削除されるため、 どの不動産で、どのような登記が行われたのかを受付帳から確認できなくなります。
相続登記が行われた物件を受付帳から抽出し、所有者へアプローチする従来型の仕入れ手法は、 事実上継続が難しくなると考えられます。
この記事でわかること
- 2026年10月1日の受付帳改正で変わる記載事項
- 改正の背景と不動産会社の仕入れへの影響
- 受付帳由来のリードが無くなる前に確認すべきこと
- 相続データに依存しない新しい仕入れの切り口
- 登記情報・地図・物件条件を使った代替策
この記事の読み方
| 知りたいこと | 読むべき箇所 |
|---|---|
| 受付帳が本当に廃止されるのか知りたい | 第1章「何が変わるのか」 |
| 改正の背景を知りたい | 第2章「なぜ改正されるのか」 |
| 自社への影響を把握したい | 第3章「不動産会社への影響」 → 第4章「対策チェック」 |
| 代替となる仕入れ方法を知りたい | 第5章「新しい仕入れの切り口」 |
| サービスで何ができるか知りたい | 第6章「地図から探す仕組み」 |
何が変わるのか
根拠となるのは、「不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令」 (令和7年法務省令第49号)です。 2025年10月10日に公布され、2026年10月1日に施行されます。
| 記載事項 | 現行 | 2026年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 受付年月日 | 記載あり | 記載あり |
| 受付番号 | 記載あり | 記載あり |
| 登記の目的 | 記載あり | 削除 |
| 不動産の所在事項 | 記載あり | 削除 |
改正後も受付帳は行政文書として残り、開示請求の対象から外れるわけではありません。 しかし、残るのは受付年月日と受付番号のみです。
いつ、何番目に受け付けられたかは分かっても、どこの不動産で何の登記があったのかは確認できません。
なぜ改正されるのか
受付帳の本来の目的と営業利用のずれ
受付帳は、登記申請の先後関係を確認するなど、法務局内部の事務処理のために作られた帳簿です。 しかし、情報公開制度を通じて営業リストの起点として大量に請求されるようになり、 本来の目的と実際の利用方法にずれが生じていました。
開示請求が受付帳へ集中していた
提供された集計によると、令和6年度に国の行政機関へ寄せられた開示請求215,425件のうち、 不動産登記受付帳に関する請求は138,476件でした。 割合にすると約64.3%で、国への情報公開請求の多くが受付帳に集中していた計算です。
相続直後の勧誘と個人情報保護
相続登記の直後に遺族へダイレクトメールが集中する問題も、 個人情報やプライバシーの観点から指摘されていました。
改正案への意見募集には205件の意見が寄せられましたが、 案の修正はなく、原案どおり公布されています。
緩和や例外運用を前提にしない
今回の変更は、受付帳を営業目的で使う運用自体を見直す性質の改正です。 営業利用のための例外的な開示や緩和措置を前提に、対策を先送りするべきではありません。
不動産会社への影響
相続物件の仕入れルートが断たれる
受付帳の代表的な用途は、相続を原因とする所有権移転登記の把握でした。 相続登記が行われた物件を抽出し、新しい所有者へDMを送る手法は、 長年にわたり仕入れの定石として利用されてきました。
施行後は、相続登記があったこと自体を受付帳から判別できません。 受付帳由来のリードが仕入れの相当割合を占める会社では、影響がそのまま数字へ表れます。
既存チャネルの競争激化と獲得コスト上昇
受付帳を利用していた会社が、一括査定サイト、広告、紹介などの既存チャネルへ移行すれば、 同じ枠を複数社で奪い合うことになります。
リード数が変わらなくても、競争が強まれば1件あたりの獲得コストが上がり、 従来と同じ利益構造を維持できない可能性があります。
相続後に放置される不動産が増える可能性
2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万戸、 空き家率は13.8%で、いずれも過去最高となりました。 賃貸・売却用や二次的住宅を除く空き家は385万戸です。
不動産会社からの接触は、受け手にとって迷惑な勧誘となる場合がある一方、 売却や活用という選択肢を知らせる接点にもなっていました。
相続人が遠方に居住している場合などでは、判断されないまま不動産が放置され、 管理不全、防犯・防災上の問題、周辺資産価値の低下につながる可能性があります。
属人的な仕入れの限界が表面化する
受付帳は、担当者の経験や人脈にかかわらず、一定の基準で営業リストを作れる情報源でした。 その共通の入口が失われると、「どの物件を、どの条件で、誰に提案するか」を 自社で設計できる会社と、担当者個人に任せている会社の差が大きくなります。
受付帳を使っている会社は、まず「何件失うか」を把握してください。
代替ツールを探す前に、受付帳由来のリード数・商談数・成約数を確認すると、 2026年10月以降に補うべき件数が見えてきます。
受付帳改正 5問診断|御社は2026年10月に向けて準備できていますか?
受付帳改正の影響は、会社ごとの仕入れ構造によって変わります。 5つの質問に答えると、現在の準備状況と次に確認すべきことを簡易診断できます。
受付帳由来のリードが、仕入れ全体の何割を占めているか把握していますか?
月間の受付帳由来リード数や、他チャネルとの比率まで分かっていれば「はい」です。
自社の状況に近い方を選んでください
相続データに頼らない新しい仕入れの切り口
受付帳の記載事項が簡素化されても、 登記事項証明書 や登記情報そのものが非公開になるわけではありません。
失われるのは、どの不動産で登記の動きがあったかを一覧で把握する手段です。 対象物件を自社で特定できれば、登記情報を利用した調査や仕入れは継続できます。
| 比較項目 | これまで | これから |
|---|---|---|
| 起点 | 登記の動きを受け取る | 地図・物件条件から探す |
| 対象 | 相続登記があった物件 | 空き家、低利用地、築古アパート、大規模地主の土地など |
| 性質 | 受動的・全社共通 | 能動的・自社の切り口次第 |
考えられる代替条件
- 空き家や長期間利用されていない建物
- 駐車場・資材置場などの低利用地
- 築古アパート・老朽化した賃貸物件
- 一定面積以上の土地
- 遠隔地に住む所有者の物件
- 複数物件を所有する地主
- 抵当権が抹消された、または担保余力がある可能性のある物件
条件設計の考え方は、 地主営業とは?土地所有者の探し方 や 不動産営業リストの作り方 でも解説しています。
受付帳に依存しない仕入れ方法を全体から見直したい場合は、 「不動産仕入れとは?仕入れ方法7選と優良物件を見つける新しい方法」 もあわせてご覧ください。紹介・レインズ・既存顧客・士業連携・現地調査・不動産データ活用など、複数の仕入れルートを比較しています。
地図から探す仕組みへ移行する
不動産チェッカー は、受付帳に代わって相続登記の発生を通知するサービスではありません。
営業エリア内の空き地、低利用地、築古アパート、広い土地などを地図上で確認し、 面積、家屋数、用途地域、登記情報、所有者情報を組み合わせて、 営業候補を絞り込むためのサービスです。
受付帳による「登記の発生後に追う方法」とは異なり、 物件の条件から先回りしてアプローチ候補を見つけます。
取得済みの登記情報を活用する
過去に取得した受付帳データや登記情報は、改正後も利用できます。 新しい受付帳データは途絶えますが、過去のデータと現在の登記情報を照合することで、 長期保有、所有権移転の有無、未成約物件などを再整理できます。
取得済みの登記情報PDFを比較可能な形へ整理する場合は、 大量のPDFをExcel化する方法 を参考にしてください。
株式会社トーラスでは、無料PDF変換サービスで1回100件までの登記簿PDFをExcel化できます。 より大量の登記情報を継続的に扱う場合は、条件を指定した一括取得・データ化にも対応しています。
こうした「物件条件から候補を見つける仕入れ」の具体的な流れは、 不動産仕入れの方法と仕入れリストの作り方 で詳しく解説しています。
よくある質問
受付帳は完全に廃止されるのですか?
受付帳そのものは存続し、行政文書としての開示請求も可能です。ただし、受付年月日と受付番号だけになるため、営業目的での利用は事実上難しくなります。
施行日はいつですか?
2026年10月1日です。根拠は令和7年法務省令第49号で、2025年10月10日に公布されています。
登記簿謄本も取得できなくなるのですか?
取得できます。変更されるのは受付帳の記載事項であり、登記事項証明書(登記簿謄本)は従来どおり請求できます。
過去に取得した受付帳データは使えますか?
利用できます。新しい受付帳データは得にくくなりますが、過去データを現在の登記情報と照合する用途には引き続き使えます。
経過措置や営業目的の例外開示はありますか?
営業利用を前提とした例外運用は期待しにくい改正です。実際の開示方法や最新の運用は、管轄の法務局へ確認してください。
まとめ
- 2026年10月1日、受付帳から登記の目的と不動産の所在事項が削除される
- 受付帳自体は残るが、相続物件を特定する起点としては事実上使えなくなる
- 受付帳由来の仕入れ停止により、広告・一括査定などの競争激化が予想される
- 相続後に判断されず、放置される不動産が増える可能性もある
- 登記事項証明書や登記情報は、改正後も従来どおり取得できる
- 今後は地図・物件条件・所有者情報を使い、自社で対象物件を探す設計が必要
- 過去の受付帳・登記情報は、改正後の仕入れ資産として整理しておく
関連記事
参考・出典
- e-Govパブリック・コメント「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集結果」
- 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)
- 総務省「情報公開法等の施行状況」
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
ご注意ください
本記事は2026年8月3日時点の公表情報および提供資料をもとに、 一般的な情報提供を目的として作成しています。 制度の詳細や実際の開示方法については、法務局または司法書士などの専門家へご確認ください。 営業活動や登記情報の利用では、個人情報保護法、各種法令、社内規程、業界ルールを遵守してください。 相続を経た所有者への接触では、時期と表現への十分な配慮が必要です。
2026年10月以降の仕入れルートを、今のうちに整理しませんか?
現在の受付帳依存度の確認から、エリア・商材に合う物件条件の設計、 地図と登記情報を使った営業リスト作成まで支援します。