まず「区域区分」を確認し、その後の調査を分けます
結論:市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域です。一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
不動産の購入、仕入れ、査定、土地活用では、この区域区分によって調査の入口が変わります。市街化区域なら用途地域・建ぺい率・容積率などを確認し、市街化調整区域なら、まず開発・建築が認められる根拠を確認する必要があります。
都市計画図全体の見方は、親記事の「都市計画図の調べ方」で詳しく解説しています。本記事では、その中でも市街化区域・市街化調整区域の違いに絞ります。
この記事でわかること
- 市街化区域と市街化調整区域の違い
- 市街化区域で確認すべき用途地域・建築制限
- 市街化調整区域で開発・建築が制限される理由
- 市街化調整区域でも建築できる主なケース
- 「線引き」「非線引き」の意味
- 自治体の都市計画図・Web GISでの調べ方
- 仕入れ・査定・土地活用での実務上の確認ポイント
- 複数物件を調査するときの効率化方法
市街化区域・市街化調整区域とは
市街化区域と市街化調整区域は、都市計画区域内で、どこを市街化し、どこで市街化を抑えるかを分ける「区域区分」です。一般に「線引き」とも呼ばれます。
市街化区域とは
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。
住宅、店舗、事務所、工場などを配置しながら、道路・公園・下水道などの都市基盤を計画的に整えていく区域と考えると分かりやすいでしょう。
市街化調整区域とは
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。無秩序に住宅地・商業地などが広がることを防ぎ、農地や自然環境などを保全しながら、計画的な都市形成を行う目的があります。
そのため、市街化区域と比べて開発行為・建築行為が厳しく制限されます。ただし、すべての開発・建築が一律に禁止されているわけではありません。
市街化区域と市街化調整区域の違い
| 比較項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 基本方針 | 優先的・計画的に市街化する | 市街化を抑制する |
| 対象 | 既成市街地、今後市街化する地域 | 市街地の無秩序な拡大を抑える地域 |
| 用途地域 | 原則として定められる | 原則として定められない |
| 開発 | 規模等に応じて開発許可基準を確認 | 法第34条等の立地基準により許可類型が限定 |
| 建築 | 用途地域・建築基準法等の制限内で検討 | 開発許可・建築許可の要否、既存建物の経緯等を確認 |
| 不動産調査の入口 | 「何を・どれだけ建てられるか」 | 「そもそも開発・建築できる根拠があるか」 |
重要なのは、区域区分だけで土地利用の可否をすべて判断できるわけではないことです。市街化区域ではさらに用途地域等を確認し、市街化調整区域では許可基準・既存建築物の扱いまで確認します。
市街化区域では何を確認する?用途地域と建築制限
市街化区域だからといって、自由に建物を建てられるわけではありません。市街化区域では原則として用途地域が定められ、地域ごとに建てられる建物の用途・規模が調整されています。
例えば同じ300㎡の土地でも、第一種低層住居専用地域と商業地域では、建てられる建物の用途・高さ・規模が大きく異なります。住居系用途地域の違いは「住居系用途地域とは?」も参考にしてください。
市街化区域=建築できる、ではありません
区域区分はあくまで都市を市街化する方針です。個別の土地で建築できるかは、用途地域、接道、建ぺい率・容積率、地区計画などを重ねて確認します。
市街化調整区域では何が制限される?
市街化調整区域では、市街化を抑制するという区域の性格から、開発行為の許可に都市計画法第34条の立地基準が加わります。
そのため、土地を購入して宅地造成し、住宅・店舗・事業所などを建てたい場合は、市街化区域と同じ感覚で計画を進めることはできません。
| 確認項目 | なぜ確認するか |
|---|---|
| 開発行為の有無 | 土地の区画形質の変更を伴うかで開発許可の要否が変わる |
| 予定建築物の用途 | 法第34条等の許可類型に該当するかを確認する |
| 自治体条例・審査基準 | 地域の実情に応じて運用・許可基準が異なる場合がある |
| 既存建築物の経緯 | 過去の許可・適法性・用途等が建替え判断に関係する |
| 農地・他法令 | 農地法など都市計画法以外の制限が重なる場合がある |
市街化調整区域でも家・建物を建てられるケース
市街化調整区域でも、一定の許可基準を満たせば開発・建築できる場合があります。
国土交通省の開発許可制度では、市街化調整区域にのみ適用する立地基準として、許可できる開発行為の類型を限定しています。
| 代表例 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 周辺居住者向けの施設・店舗等 | 日常生活に必要な店舗・公益施設等 | 用途・規模・立地要件を確認 |
| 農林水産物の処理・貯蔵・加工施設 | 地域の農林水産業に関係する施設 | 対象施設・事業との関係を確認 |
| 地区計画等に適合する開発 | 地区計画の内容に合うもの | 地区計画・条例を個別確認 |
| 条例で定める一定の区域・用途 | 自治体の条例等に基づく許可 | 自治体ごとに区域・条件が異なる |
| 個別審査で認められるもの | 法第34条の基準等に基づき個別判断されるもの | 事前相談・審査が必要 |
また、開発行為を伴わず建築物を新築・改築・用途変更する場合でも、市街化調整区域では都市計画法第43条の許可が必要となるケースがあります。
したがって、「市街化調整区域だから絶対に建てられない」「既に家があるから同じように建替えできる」と決めつけず、具体的な土地・計画について自治体の開発許可担当部署へ確認することが重要です。
「線引き」と「非線引き」とは
すべての都市計画区域が、市街化区域と市街化調整区域に分けられているわけではありません。
都市計画区域を市街化区域・市街化調整区域に区分することを区域区分(線引き)といい、区域区分を行っていない都市計画区域は一般に非線引き都市計画区域と呼ばれます。
| 区分 | 考え方 |
|---|---|
| 市街化区域 | 優先的・計画的に市街化する |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する |
| 非線引き都市計画区域 | 市街化区域・市街化調整区域の区域区分を定めていない |
| 都市計画区域外 | 都市計画区域に指定されていない地域 |
非線引き都市計画区域だから制限がない、という意味ではありません。用途地域、特定用途制限地域、建ぺい率・容積率など別の規制が設定されている場合があります。
市街化区域・市街化調整区域の調べ方
1件の土地であれば、自治体が公開している都市計画図・都市計画情報Web GISを使って一次確認できます。
STEP1:自治体の都市計画図・Web GISを開く
「〇〇市 都市計画図」「〇〇市 都市計画 GIS」「〇〇市 用途地域」などで検索し、自治体公式の都市計画情報を開きます。
STEP2:住所・地図から対象地を探す
住所検索または地図上から対象地を表示します。住所と地番が一致しない場合もあるため、不動産取引・登記調査では対象地の位置を正確に確認します。
STEP3:「区域区分」を確認する
凡例を確認し、市街化区域・市街化調整区域・区域区分未設定などの表示を確認します。自治体によって色・レイヤー名・表記方法は異なります。
STEP4:区域に応じて次の調査へ進む
- 市街化区域:用途地域、建ぺい率、容積率、防火、高度地区、地区計画等へ進む
- 市街化調整区域:開発・建築許可、条例、既存建物の許可履歴等を確認する
- 非線引き:用途地域・特定用途制限地域等の個別規制を確認する
都市計画図の基本的な調べ方、用途地域13種類の見方は「都市計画図の調べ方」でまとめています。
Webの都市計画図だけで判断してよい?
Webの都市計画図・GISは一次調査には非常に便利ですが、不動産取引や具体的な建築可否の最終判断をWeb画面だけで行うのは避けるべきです。
特に、次のような土地では行政窓口への確認が重要です。
- 市街化区域と市街化調整区域の境界付近
- 用途地域の境界付近
- 具体的な開発・造成・建築計画がある
- 市街化調整区域内の既存建物を建替えたい
- 不動産売買・重要事項説明の根拠として確認する
- 地区計画・都市計画道路など別の都市計画が重なっている
境界線は地図表示だけで確定しない
区域境界が道路、地番界、地形地物などを基準としている場合があります。画面上の色だけで判断せず、境界付近では都市計画決定図書や行政窓口で確認してください。
不動産の仕入れ・査定・土地活用では何が変わる?
土地・戸建ての仕入れ
市街化区域では「どの用途・規模なら事業化できるか」を確認します。市街化調整区域では、その前に「開発・建築できる根拠があるか」を確認するため、仕入れ判断の順番が変わります。
土地活用
アパート・店舗・事業用施設などを検討する場合、区域区分は土地活用の選択肢を大きく左右します。市街化区域でも用途地域・容積率等を確認し、実際に建築できるボリュームを検討します。
不動産査定
査定では、売買できるかどうかだけでなく、買主が土地をどのように利用できるかが重要です。市街化調整区域では再建築・用途変更・開発可能性が価格形成や流動性に影響する場合があります。
金融機関・担保調査
担保不動産を見る場合も、区域区分・用途地域・接道・建築可能性等は市場性・利用可能性を考える材料になります。ただし、区域区分だけで担保価値を判断することはできません。
1件なら調べられても、10件・100件では負担が変わる
1件の土地なら、自治体の都市計画図を開き、区域区分・用途地域・建ぺい率・容積率等を確認する方法でも対応できます。
しかし、不動産の仕入れ・査定・営業で数十件、数百件を比較する場合は、次の作業が積み上がります。
- 物件ごとに住所・位置を検索する
- 自治体ごとに異なる都市計画Web GISを開く
- 区域区分・用途地域等を転記する
- 登記情報・所有者情報を別画面で調べる
- 面積・築年数・現況等と突き合わせる
- Excel等で候補を整理・更新する
特に複数の市区町村をまたぐと、GISの名称・画面・検索方法が異なり、調査そのものよりも「情報を探して転記する時間」が増えやすくなります。
業務では「候補抽出」と「最終確認」を分ける
大量の土地を扱う場合、すべての土地について最初から詳細な行政確認を行うより、候補抽出と最終確認を分ける方が効率的です。
エリアを決める
↓
物件条件から候補を絞る
↓
用途地域・区域区分等を確認する
↓
所有者・登記情報を確認する
↓
有望な候補だけ行政窓口・専門家で詳細確認する
行政の都市計画図は、具体的な建築・売買判断の最終確認として重要です。一方、「どの土地を詳しく調べるか」を探す段階まで、一件ずつ手作業で行う必要はありません。
区域区分・用途地域だけでなく、面積・築年数・所有者・登記情報まで地図から候補を整理できます。
まず候補を絞り、有望な土地だけ自治体で詳細確認する運用にすると、調査工数を抑えやすくなります。
不動産チェッカーで候補地の一次調査を効率化
不動産チェッカーでは、地図上から土地・建物を確認し、用途地域、面積、築年数、所有者、登記情報などを組み合わせながら、仕入れ・土地活用・営業候補の一次調査に活用できます。
- 重点エリアから候補地を探す
- 用途地域・物件条件で候補を絞る
- 土地・建物の所有者を確認する
- 必要な候補の登記情報を確認する
- 候補をリスト化してチームで整理する
不動産チェッカーは、自治体による区域境界・開発許可・建築可否の最終判断を置き換えるものではありません。「どの土地を詳しく調べるべきか」を効率的に見つける入口として活用します。
よくある質問
市街化区域と市街化調整区域の違いは何ですか?
市街化区域は既に市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化する区域です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。
市街化調整区域では家を建てられませんか?
一律に建築できないわけではありません。都市計画法第34条等の許可基準や自治体条例、既存建築物の経緯などによって開発・建築できる場合があります。
市街化区域なら自由に建築できますか?
いいえ。用途地域、建ぺい率、容積率、接道、防火・準防火、高度地区、地区計画などの制限を確認する必要があります。
線引きと非線引きの違いは?
市街化区域と市街化調整区域に分けることを区域区分、一般に線引きと呼びます。区域区分を定めていない都市計画区域が非線引き都市計画区域です。
市街化区域・市街化調整区域はどこで調べられますか?
自治体の都市計画図・都市計画情報Web GIS等で一次確認できます。境界付近や建築・開発・取引の最終判断は自治体へ確認してください。
市街化調整区域の土地は売買できますか?
市街化調整区域であることだけを理由に土地売買そのものが禁止されるわけではありません。ただし購入後の利用・開発・建築に制限があるため、利用目的に応じた確認が重要です。
まとめ
- 市街化区域は、既成市街地と今後優先的・計画的に市街化する区域
- 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域
- 市街化区域でも用途地域・建ぺい率・容積率等の制限がある
- 市街化調整区域でも許可要件を満たせば開発・建築できる場合がある
- 区域区分を行わない「非線引き都市計画区域」もある
- 1件なら自治体の都市計画図・Web GISで一次確認できる
- 境界付近や具体的な建築・取引は行政窓口で最終確認する
- 大量調査では候補抽出と詳細確認を分けると効率化しやすい
市街化区域・市街化調整区域は、土地の利用可能性を考える最初の分岐点です。区域区分だけで結論を出さず、その後の用途地域、建築制限、開発許可、所有者・登記情報まで必要に応じて確認しましょう。
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本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに、一般的な制度を解説しています。具体的な区域境界、開発許可、建築可否、条例・審査基準は自治体・土地・計画内容によって異なります。具体的な取引・建築計画では、所在地を管轄する自治体や建築士等の専門家へご確認ください。
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