公開日:2026/07/21 更新日:2026/08/26

抵当権とは?登記簿の見方・順位・抹消・売却・実行までわかりやすく解説

抵当権とは、不動産を使い続けたまま担保に入れ、返済されない場合に債権者が売却代金などから優先的に弁済を受ける権利です。 登記簿では権利部(乙区)を確認し、抵当権者・債務者・債権額・順位・共同担保などを読み取ります。ただし、登記上の債権額は現在の借入残高ではありません。

30秒でわかる

抵当権は「乙区・順位・抹消」の3点を見ると理解しやすい

不動産を担保に融資する抵当権の仕組み
抵当権は、不動産の占有を移さずに設定でき、債権者の回収を確保する担保権です。

結論:抵当権は、特定の債権を担保するために土地・建物などへ設定される権利です。所有者は通常どおり不動産を使用できますが、返済が行われなければ、抵当権者は担保不動産の競売代金などから優先的に弁済を受けられます。

登記簿謄本では権利部(乙区)に記録され、債権額、債務者、抵当権者、利息、損害金、共同担保目録の記号・番号などを確認できます。ただし、登記上の債権額は現在の借入残高ではありません。

この記事でわかること
  • 抵当権の意味と、抵当権者・債務者・抵当権設定者の違い
  • 登記簿謄本の乙区で確認する項目
  • 抵当権の順位と共同担保の考え方
  • 抵当権付き不動産を売却する一般的な流れ
  • 完済後の抵当権抹消登記と必要な確認
  • 返済されない場合の担保不動産競売
  • 登記情報を不動産・金融実務で活用する際の注意点

抵当権とは

抵当権とは、債務者または第三者が不動産の占有を移さずに担保へ提供し、債権者がその不動産からほかの債権者に先立って弁済を受ける権利です。民法第369条に定められています。

住宅ローンであれば、購入者は住宅に住み続けながら、金融機関のために土地・建物へ抵当権を設定します。融資が予定どおり返済されている間、金融機関が住宅を使用したり賃料を受け取ったりするわけではありません。

抵当権の特徴は、「不動産を手元に残したまま担保にできること」と「返済されない場合に優先弁済を受けられること」です。

債務者・抵当権者・担保不動産の関係
所有者は不動産を使用し続け、金融機関等は抵当権によって債権回収を確保します。

抵当権者・債務者・抵当権設定者の違い

立場意味住宅ローンの例
抵当権者抵当権を持つ債権者融資を行う銀行・信用金庫等
債務者返済義務を負う人・会社住宅ローンの借主
抵当権設定者所有する不動産を担保へ提供する人・会社通常は住宅の所有者
抵当権者
意味
抵当権を持つ債権者
融資を行う銀行・信用金庫等
債務者
意味
返済義務を負う人・会社
住宅ローンの借主
抵当権設定者
意味
所有する不動産を担保へ提供する人・会社
通常は住宅の所有者

債務者と抵当権設定者は同一とは限りません。たとえば、会社の借入に対し、代表者個人が所有する不動産を担保へ提供する場合、会社が債務者、代表者が抵当権設定者となります。このように第三者が担保を提供するケースは、一般に物上保証と呼ばれます。

抵当権が設定されるまでの仕組み

段階主な内容
1.融資条件の決定借入額、返済期間、金利、担保不動産などを決める
2.抵当権設定契約債権者と設定者が、対象不動産へ抵当権を設定することを合意する
3.設定登記法務局で抵当権設定登記を行い、第三者に対抗できる状態にする
4.返済返済中も所有者は不動産を使用・収益できる
5.完済・抹消債権が消滅した後、抵当権抹消登記を申請する

土地と建物は別々の不動産です。住宅ローンなどでは土地・建物の双方に同じ抵当権が設定されることがありますが、登記記録はそれぞれ確認する必要があります。

抵当権は登記簿謄本のどこを見る?

抵当権は、登記簿謄本権利部(乙区)に記載されます。甲区が所有権に関する情報を示すのに対し、乙区は抵当権・根抵当権・地上権など、所有権以外の権利を確認する部分です。

確認項目読み取れる内容実務上の注意
順位番号乙区内の登記の順番先順位・後順位を判断する基礎になる
登記の目的「抵当権設定」「抵当権抹消」など変更・移転・抹消の履歴も確認する
受付年月日・受付番号登記が受け付けられた日時と番号順位関係を確認する材料になる
原因金銭消費貸借、保証委託契約等どの契約を原因とする担保か確認する
債権額抵当権が担保する特定債権の金額現在の借入残高とは限らない
利息・損害金設定時に定めた利率等現在の融資条件をすべて示すとは限らない
債務者返済義務を負う人・会社不動産所有者と異なることがある
抵当権者銀行、信用金庫、保証会社等合併・商号変更・移転登記も確認する
共同担保目録同じ債権を担保する他の不動産対象物件だけで担保全体を判断しない
順位番号
読み取れる
乙区内の登記の順番
注意
先順位・後順位を判断する基礎
登記の目的
読み取れる
抵当権設定・抹消など
注意
変更・移転・抹消の履歴も確認
債権額
読み取れる
設定時の担保債権額
注意
現在の借入残高とは限らない
債務者・抵当権者
読み取れる
返済義務者と担保権者
注意
所有者と債務者が異なる場合もある
共同担保目録
読み取れる
同じ債権を担保する他の不動産
注意
対象物件だけで担保全体を判断しない
抵当権が記載された登記簿謄本の乙区の確認項目
乙区では、債権額、債務者、抵当権者、順位番号、共同担保目録などを確認します。
登記簿謄本の表題部・甲区・乙区の構成
所有者は甲区、抵当権など所有権以外の権利は乙区で確認します。

抵当権の順位は何で決まる?

同じ不動産に複数の抵当権が設定されることがあります。抵当権の順位は、原則として登記の前後によって決まります。先に登記された抵当権者が先順位となり、担保不動産の換価代金から先に配当を受けます。

例:売却代金が4,000万円の場合

第1順位の債権が3,000万円、第2順位の債権が2,000万円であれば、原則として第1順位へ先に配当し、残額が第2順位へ配当されます。実際の配当額は利息・費用・税金・他の優先権などにも左右されます。

追加融資や借換えを検討するときは、抵当権の有無だけでなく、順位、共同担保、担保評価額、現在残高を確認する必要があります。詳しくは「抵当権と根抵当権の違い」「不動産担保評価の実務」をご覧ください。

抵当権でわかること・わからないこと

登記からわかること登記だけではわからないこと
抵当権の有無現在の借入残高
設定時の債権額毎月の返済額・返済期間の残り
抵当権者・債務者延滞の有無・返済状況
設定年月日・順位現在適用されている金利条件
共同担保となる不動産不動産の現在価格・担保評価額
変更・移転・抹消の登記履歴所有者の売却・借換え意思

登記情報は、権利関係を確認し、追加調査の仮説を立てるための一次情報です。債権額を現在残高とみなしたり、抵当権があるだけで資金繰りを断定したりしないよう注意してください。

抵当権と根抵当権の違い

抵当権は、原則として特定の債権を担保します。これに対し、根抵当権は、極度額の範囲内で継続的な取引から生じる不特定の債権を担保します。

項目抵当権根抵当権
担保する債権特定の債権一定範囲の不特定債権
登記上の金額債権額極度額
主な利用場面住宅ローン・不動産購入資金運転資金・継続的な事業融資
個別債権完済後債権の消滅に伴い実体法上消滅個別返済だけでは通常消滅しない
抵当権
債権
特定の債権
金額
債権額
用途
住宅ローン・不動産購入資金
完済後
債権の消滅に伴い実体法上消滅
根抵当権
債権
一定範囲の不特定債権
金額
極度額
用途
運転資金・継続的な事業融資
完済後
個別返済だけでは通常消滅しない

比較を詳しく知りたい場合は、「抵当権と根抵当権の違いとは?」で、元本確定、共同担保、担保余力まで確認できます。

抵当権が付いた不動産は売却できる?

抵当権が設定されていても、不動産の売却契約を結ぶこと自体は可能です。ただし、抵当権を残したままでは、買主が将来の競売リスクを負うため、通常の売買では引渡しまでに抵当権を抹消します。

  1. 売却価格とローン残高を確認する
  2. 金融機関へ完済予定日と必要書類を確認する
  3. 決済日に売却代金等で債務を返済する
  4. 所有権移転登記と抵当権抹消登記を連件で申請する

売却代金だけで残債務を返済できない「オーバーローン」の場合は、自己資金の準備や金融機関との協議が必要です。

ローン完済後の抵当権抹消登記

ローンを完済すると、担保されていた債権は消滅します。しかし、登記簿上の抵当権は自動的に消えません。法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。

金融機関から交付される主な書類は、登記原因証明情報(解除証書・弁済証書等)、委任状、登記識別情報または登記済証などです。書類名や構成は金融機関・案件により異なります。

登録免許税

抵当権抹消登記の登録免許税は、原則として不動産1個につき1,000円です。土地1個と建物1個であれば通常2,000円となります。同一申請で20個以上を抹消する場合は上限の取扱いがあります。

登記上の所有者の住所・氏名と現在の情報が一致しない場合、先に変更登記が必要になることがあります。書類を受け取ったまま長期間放置すると、金融機関の合併や書類紛失により手続きが複雑になるため、早めの対応が安全です。

返済できない場合の抵当権実行

債務が返済されず、任意の解決ができない場合、抵当権者は裁判所へ担保不動産競売を申し立て、売却代金から債権を回収することがあります。

段階概要
1.申立て抵当権者が不動産所在地を管轄する地方裁判所へ申し立てる
2.開始決定・差押え裁判所が競売開始を決定し、差押登記が行われる
3.現況調査・評価執行官・評価人が物件を調査し、売却基準価額等を定める
4.入札・売却買受希望者による入札等で不動産を売却する
5.配当売却代金を順位等に応じて債権者へ配当する

実務では、競売に至る前に任意売却、返済条件の変更、借換えなどが検討される場合もあります。個別案件は金融機関・弁護士・司法書士等へ確認してください。

相続した不動産に抵当権がある場合

抵当権付きの不動産も相続の対象になります。所有者が変わっても抵当権は原則として不動産に残るため、相続登記だけでなく、債務の有無、返済状況、団体信用生命保険の適用、共同担保の範囲などを確認します。

「抵当権が残っている=債務が残っている」とは限りません。完済後に抹消登記だけが未了のケースもあるため、登記と金融機関資料を照合することが重要です。

不動産・金融実務での活用

借換え・融資提案

抵当権者、設定年月日、順位、共同担保を確認すると、既存取引金融機関や担保構成を把握する材料になります。ただし、現在残高や契約条件は登記だけでは分からないため、営業仮説として扱います。

売買・仕入れ調査

売却時に抹消が必要な担保権、差押え、後順位権利などを早期に確認することで、決済条件やスケジュールの見通しを立てやすくなります。

地主・法人営業

抵当権の設定・抹消、古い担保権、共同担保の構成は、資産活用や融資提案の候補を検討する材料になります。地主営業や担保候補物件の一次調査と組み合わせて活用します。

抵当権情報を借換え・融資・不動産営業に活用するイメージ
抵当権情報は、借換え・融資先開拓・売買調査の仮説づくりに活用できます。

不動産チェッカーでは、地図上から所有者情報や担保設定を確認し、調査対象を整理できます。大量の登記簿PDFを比較する場合は、「大量のPDFをExcel化する方法」も参考にしてください。

実務で使うなら

抵当権者・設定時期・共同担保を、営業候補の絞り込みに活用できます。

登記情報だけで融資残高や売却意向を断定することはできませんが、借換え・融資先開拓・売買調査の「次に確認すべき候補」を整理する材料になります。

抵当権調査でよくある間違い

  • 債権額を現在残高とみなす:債権額は設定時の金額であり、返済後の残高とは一致しません。
  • 甲区だけ見て調査を終える:所有者だけでなく、乙区の担保権・差押え等を確認します。
  • 土地だけ確認する:土地と建物は別登記のため、双方と共同担保目録を確認します。
  • 下線のある登記を現存する権利と誤認する:下線は抹消・変更された事項を示します。
  • 抵当権があると売却できないと思う:売却は可能ですが、通常は決済時までの抹消が必要です。
  • 完済すれば登記も消えると思う:完済後も抹消登記を申請しなければ記録は残ります。

まとめ

  • 抵当権は、特定の債権を担保するため不動産へ設定される権利
  • 所有者は通常どおり不動産を使用できる
  • 返済されない場合、抵当権者は換価代金から優先弁済を受ける
  • 登記簿謄本の乙区で、債権額・債務者・抵当権者・順位等を確認する
  • 債権額は現在の借入残高ではない
  • 同じ不動産の抵当権順位は原則として登記の前後で決まる
  • 抵当権付き不動産も売却できるが、通常は引渡しまでに抹消する
  • 完済しても登記記録は自動で消えず、抹消登記が必要
  • 抵当権は営業判断の結論ではなく、追加調査の起点として活用する

よくある質問

抵当権者は不動産の所有者ですか?

いいえ。所有者は甲区に記載された人・会社です。抵当権者は、担保不動産から優先弁済を受ける権利を持つ債権者です。

抵当権が付いている不動産は売却できますか?

売却契約は可能です。ただし、通常の売買では、残債務を返済し、引渡しまでに抵当権を抹消します。

住宅ローンを完済すれば抵当権は自動的に消えますか?

登記記録からは自動的に消えません。金融機関から必要書類を受け取り、法務局へ抵当権抹消登記を申請します。

登記簿の債権額から現在のローン残高が分かりますか?

分かりません。債権額は設定時の金額であり、現在残高は返済予定表や金融機関の残高証明等で確認します。

抵当権の第1順位と第2順位は何が違いますか?

担保不動産を換価した際に配当を受ける順番が異なります。原則として、先に登記された抵当権が先順位です。

本人以外の不動産へ抵当権を設定できますか?

所有者の合意があれば、債務者以外の第三者が所有する不動産を担保へ提供することがあります。第三者は抵当権設定者(物上保証人)となります。

ご注意ください

本記事は2026年8月7日時点の法令・公表情報をもとにした一般的な解説です。個別の抵当権設定、順位、売買、相続、競売、抹消登記、融資判断については、金融機関、司法書士、弁護士等へご確認ください。

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