信託財産として、受託者(※1 )へ託す不動産は信託登記申請しその不動産の受託者を登記簿に記載しないといけません。
この信託登記を申請することで法務局で作成されるのが、信託目録となります。
信託目録は、不動産1物件に番号で管理されており、元々は信託財産となっている、
不動産は信託原簿と呼ばれるものに記載されていたが、不動産登記法の改正に伴い信託原簿から信託目録と名称が変更されております。
※1信託用語の一つ。委託者から託された信託財産の
管理などを受益者(※2)の為に行う 者 。
※2受託者による信託行為で発生した利益を受け取る権利を有する者。