法務局『債権概要ファイルのことですね。』
私 『・・・』
・・・ 調べてみました。
債権譲渡登記制度とは?(出所:法務省サイト)
○ 債権譲渡登記ファイルに記録すことにより,当該債権の債務者以外の第三者について,民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,第三者対抗要件が具備されます。
○ 譲渡人は,法人のみに限定されています。
○ 譲渡に係る債権は,指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定されています(債務者が特定していない将来債権も登記することができます。)。
○ 債権譲渡登記がされた場合において,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は債務者が承諾をしたときは,債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。
・・・ 難しい。
・この制度平成10年10月1日より実施されている。
・債権譲渡登記とは、法人がする金銭債権の譲渡について記載されている。
・これを登記・公示することにより、動産を活用した資金調達が可能になる。
(※債務者にとっては、不動産、保証人がなくても資金調達ができその可能性も広がる。)
・この債権概要ファイルは、譲渡人の本店の所在地管轄の法務局に登記事項概要ファイルとして記録し、
商業法人登記事項証明書には直接記載しない。