写しとは
一般的には、複製したもの(コピー)の事を言います。
原本に基づいて作成され、原本の記載内容を有する文書ですが、単に「写し(個人が適宜コピーしたもの)」という場合には、「認証のない謄本」と同じ意味になります。
通常の契約書では、原本とその写しの2種類があります。写しといっても、昔と違い最近のコピー機は複写機能が優れており、
また精度が非常に高く原本とそっくりに複写出来てしまう為、写しが存在すれば、原本の存在が相当な蓋然性をもって示すことが出来ます。
(※住民票の場合には、認証のついている文書(謄本)を「住民票の写し」と呼ぶ事もありますので、注意が必要です。)